それって、問題なの?

 

病院・医院が掲示できる診療科目は法律で決められています。

 

1995年windows95の普及によりインターネットが急速に身近なものとなりました。

HPも今では普通の話ですが当初は、

これがホームページかぁ~

って感嘆したものでした。(^’^)

 

その時に問題になったのが、病院・医院のHP。

さてHPも法律範囲内の事しか書けないのか??

でした。

 

結果、HPに関しては何を書いても問題ないという事に・・・

早い話、

安い

上手い

早い

の様なことを書いても本当であれば問題なしという事です。

嘘はダメですよ!!

 

安倍首相が美容室でカットをしたことが、法律に触れるのでは?

というニュースが流れていました。

 

厚生省環境衛生局が1978年12月、各都道府県知事あてに出した、

『理容師・美容師法の運用について』 に、こう書かれているそうです。

 

<美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと>

分かりやすく言ううと、美容院で男性のカットだけをするのは違法行為だという事です。

えぇーー

ビックリ

ですよねぇ。

 

私が行ってるところも美容院。

でも私はカットと毛染めを行ってもらってるので問題ないという事ですが、現状にそぐわない法律ですよね、

 

記憶に新しい事では、

ダンス教室は風営法に触れるというびっくりするような法律がありましたが、去年改正されましたよね。

現在の社会・時代にそぐわない事って数多くあります、

法律改正となるとすぐには進まない壁が・・・・・

 

私の医院の窓には私の似顔絵が描かれています。

これを、20年前に

問題じゃないのか?

って言われた事もありました。(^’^)

 

時代は変わりますねぇ。